【会社名称(商号)について】
一番たくさん質問を受けるのは「既にある会社の名前を使うことができますか?」です。
法律的には同じ住所に同じ名前の会社が無い限り可能です。ただし、不正競争防止法違反や商標権の侵害等の問題が起きたり、他の会社と間違われて商売上のトラブルが起きたりする可能性があります。
ですから、他の会社と間違われる可能性がある名前は使用しない方が良いでしょう。
まずは思いついた会社名をインターネットで検索してみて下さい。同じ業種や、同じ地域に同じ名前がある場合は避けることをおススメします。
なお、株式会社を作る場合、名前の前または後ろに「株式会社」と入れなければなりません。
会社の名前には漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、そして&(アンド)、・(なかてん)、-(ハイフン)等、いくつかの記号を使うことができます。
【事業目的について】
事業目的は会社設立時に定款で定めます。この事業目的には以下2つの意味があります。
①何をする会社なのかをお客様や取引先に対して明らかにすること
②株主が代表取締役、取締役に対して「この仕事を任せます」ということ
です。
まずは会社設立の前に「何をメイン業務にするつもりなのか」を考えてみて下さい。これを事業目的の一番初めに書きましょう!それから、サブ業務、近い将来おこなう予定の業務を順番に書いていきます。
事業目的はいくつ書いても構いませんが、あまりたくさん書くと「何をしている会社かわからない」というような印象になりがちです。
設立時には、すぐに行う予定の業務に絞って書き、将来、事業が広がることになった場合には事業目的を追加していくのが良いでしょう。
※事業目的の追加には定款変更、法務局での登記が必要です。
なお、宅地建物取引業(不動産の売買、賃貸及びその仲介等)、旅行業、古物商)、酒類販売等は事業目的に記載し、会社設立手続きをした上で、更に許認可を取得しなければ営業活動ができませんのでご注意下さい。
これらの許認可の申請には、資本金の金額やどんなオフィスを選ぶか等、会社の作り方に関わってくる場合があります。許認可の取得が必要な事業を行う予定の場合は、会社設立前にご相談いただければ詳しくアドバイスさせていただきます。
そのほか、よく「事業目的にかかれていないことは行ってはいけないのですよね?」という質問を受けます。確かに、中国等のように「事業目的(経営範囲)」として届出をした内容以外はしてはいけない、という国もあります。日本では、株主が反対していないという前提のもと、許可が必要ない事業については行っても特に問題はありません。
例えば、「食品、衣料品、機械の輸出入販売」と事業目的に書いてある会社が、スポーツ用品の売買を行っても基本的に問題はないということです。