日本法人・外国企業の支店・駐在員事務所開設支援

形態別の特徴と手続きの流れ

はじめに

当事務所は、おもにアジア(中国、台湾、香港、韓国)の企業が日本で拠点を開設する際の支援をメイン業務として行っています。 具体的な開設手続き、会社設立書類の作成、代表者や従業員の在留資格の手続きはもちろん、それに関連する資本金の送金や、オフィス選定のアドバイス、進出に伴う公的機関の進出支援制度のご紹介と取り次ぎ、拠点開設後の各種届出の支援もトータルで行っています。 外国の企業が拠点を日本で開設する場合、日本の法律上、その拠点の…詳しくはこちら

形態別の特徴と手続きの流れ

形態別の特徴と手続きの流れ

■三つの拠点の形態の分類表 下記の表は「日本法人」、「外国企業の支店」、「駐在員事務所」のそれぞれの形態の特徴、メリット、デメリットをわかりやすくまとめたものです。 項目          形態 駐在員事務所 外国企業の支店 日本法人(株式会社) 日本での法人格 無 有 (日本でも登記) 有 (日本だけで登記) 法人の国籍 - 外国 (外国の会社法に基づいて設立された法人) 日…詳しくはこちら

日本法人の場合の出資者(個人or法人)

■日本法人の場合の出資者(個人or法人) 日本法人を設立する際、まず「出資をするのは海外の法人(=会社)か?個人か?」を決めていただきます。法人出資と個人出資、それぞれメリット、デメリットがありますのでご紹介しましょう。 【法人出資の場合】 海外法人が出資して日本法人を設立する場合、日本の法人はいわゆる「子会社」となります。 メリットとしては、海外本社の規模や実績に応じて、設立したばかりの会社でも一定の信用を得ることがで…詳しくはこちら

オフィスの条件

会社設立手続きをする際、会社の本店をどこに置くのか、という住所を定めなければなりません。この住所は会社の実際の業務を行うオフィスの他、例えば代表取締役の自宅といった個人の住宅でも構いません。 ただし、設立した会社で外国人スタッフを雇用し、「経営管理」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」等のようないわゆる就労ビザの申請をする場合、基本的に自宅での登記は避けてください。 就労ビザの取得にはある程度の事業規模が求められており…詳しくはこちら

役員の任期、決算時期について

【役員(取締役、代表取締役等)の任期について】 役員というのは一般的に、取締役、代表取締役等を意味します。 取締役、代表取締役の任期は会社定款で最短2年から最長10年までの間で定めることができます。 役員は株主から任命されて、会社の日常的な経営を行います。株主が役員になることもありますし、ならないこともあります。「代表取締役は株を持っていなければならない(=出資しなければならない)」と思っておられる方も多いのですが、そんなこと…詳しくはこちら

会社名称(商号)、事業目的について

【会社名称(商号)について】 一番たくさん質問を受けるのは「既にある会社の名前を使うことができますか?」です。 法律的には同じ住所に同じ名前の会社が無い限り可能です。ただし、不正競争防止法違反や商標権の侵害等の問題が起きたり、他の会社と間違われて商売上のトラブルが起きたりする可能性があります。 ですから、他の会社と間違われる可能性がある名前は使用しない方が良いでしょう。 まずは思いついた会社名をインターネットで検索してみて下…詳しくはこちら

代表者、従業員の在留資格と開設手続きの関係

【日本法人について】 外国人が代表取締役になる場合、日本法人から役員報酬を受けないのであれば、就労可能な在留資格(「経営・管理」、「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」)を所持する必要はありません。「短期滞在」資格により一時的に来日して、日本法人の会議への出席、現場責任者等への指示、監督等をおこなうことが可能です。 代表取締役としての活動を行うことを目的として来日し、長期滞在(90日以上)を希望する方…詳しくはこちら

形態別の特徴と手続きの流れ

日本法人

日本法人とは 日本の会社法に基づいて設立された会社です。出資者(株主)が外国人、外国法人の場合でも、原則的に特別な制限を受けることなく日本の会社として活動することができます。日本で長期的な発展を目指す場合、最もふさわしい設立形態です。制度上は、設立の際に日本居住者が一人もいなくても設立可能とされていますが、現状ではオフィス探し、銀行口座開設等といった実際の活動に支障をきたすことが多いので、日本居住者を含めての設立を強くお勧めしています…詳しくはこちら

形態別の特徴と手続きの流れ

駐在員事務所

駐在員事務所とは 日本で法人としての登記をすることができないため、活動が大きく制限される形態です。営業利益を上げなければ法人税を課されません。そのため。連絡調整や市場調査といった業務のみを行うことがほとんどです。 将来的に法人設立を目指すための準備段階として駐在員事務所を設置することもあります。 設立上のメリット ・登記手続き不要 ・日本へ資本金を送る手続きが不要 ・営業利益を上げなければ法人税を課されない ・旅行…詳しくはこちら

形態別の特徴と手続きの流れ

外国企業の支店

外国企業の支店とは 外国の会社法にもとづいて設立された法人です。 「支店」、「営業所」等の様々な呼称で呼ばれています。日本の法務局で登記を行いますが、日本の会社法上ではあくまで「外国会社の営業所」という位置づけです。航空会社等特殊な分野を除いてはそれほど設立されることはありません。 日本法人と異なり、制度的に、代表者は必ず日本に住所を有する(=日本の住民票を持つ)ことが求められています。 設立上のメリット ・日本へ資本…詳しくはこちら

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