日本法人・外国企業の支店・駐在員事務所開設支援

形態別の特徴と手続きの流れ

外国企業の支店

外国企業の支店とは

外国の会社法にもとづいて設立された法人です。
「支店」、「営業所」等の様々な呼称で呼ばれています。日本の法務局で登記を行いますが、日本の会社法上ではあくまで「外国会社の営業所」という位置づけです。航空会社等特殊な分野を除いてはそれほど設立されることはありません。
日本法人と異なり、制度的に、代表者は必ず日本に住所を有する(=日本の住民票を持つ)ことが求められています。


設立上のメリット
・日本へ資本金を送る手続きが不要

設立上のデメリット
・日本での知名度が低いため、顧客等からの信用を得ることが難しい
・本社の資本金にもとづいて、法人税が課税されるため、日本での営業活動は小規模でも高額の税金を課される場合がある
旅行業古物商、宅建業等の許認可を申請することができない
・本社の決算に組み入れられるため、決算処理が難しい

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