日本拠点における外国人材の在留資格取得支援

企業内転勤

■「企業内転勤」

この在留資格は、日本法人(本国本社との資本関係があること)、外国企業の支店、または駐在員事務所に派遣される被雇用者(ただし取締役は含む)が対象となりますが、日本法人の経営者(代表取締役)は取得できません。

本国本社で直前1年間以上の勤務実績(日本での担当業務と同様の内容)が求められ、さらに日本での担当業務は、海外取引業務や、広告宣伝デザイン通訳・翻訳技術に限られます。

なお、この在留資格の場合、学歴は問われないことから、もし「技術・人文知識・国際業務」での採用が難しい場合、この「企業内転勤」の条件を満たすようにしてから、日本に派遣するという方法で利用することも可能です。

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