日本法人・外国企業の支店・駐在員事務所開設支援

オフィスの条件

会社設立手続きをする際、会社の本店をどこに置くのか、という住所を定めなければなりません。この住所は会社の実際の業務を行うオフィスの他、例えば代表取締役の自宅といった個人の住宅でも構いません。

ただし、設立した会社で外国人スタッフを雇用し、「経営管理」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」等のようないわゆる就労ビザの申請をする場合、基本的に自宅での登記は避けてください。
就労ビザの取得にはある程度の事業規模が求められており、住宅を会社とするような小規模の会社では認められないからです。

ビザ申請の際には、このオフィスは居住空間とは完全に分離しており、自分の会社が占有して使用できる空間であることを、賃貸契約書や間取図、写真等で行おうとしている事業にふさわしいオフィスを確保できていることを証明することになります。

なお、会社設立のための登記の際、住所の表記は「●番●号」まででも構いませんし、マンションの名前や部屋番号を入れることもできます。部屋番号等を記載しなかった場合、会社ができた後に届く郵便が届かないことがありますので、ポストに会社名を表示しておくなどした方がよいでしょう。なお、会社設立の手続きの際、賃貸契約書等は必要ありません。

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