日本法人・外国企業の支店・駐在員事務所開設支援

形態別の特徴と手続きの流れ

駐在員事務所

駐在員事務所とは 日本で法人としての登記をすることができないため、活動が大きく制限される形態です。営業利益を上げなければ法人税を課されません。そのため。連絡調整や市場調査といった業務のみを行うことがほとんどです。 将来的に法人設立を目指すための準備段階として駐在員事務所を設置することもあります。 設立上のメリット ・登記手続き不要 ・日本へ資本金を送る手続きが不要 ・営業利益を上げなければ法人税を課されない ・旅行…詳しくはこちら

形態別の特徴と手続きの流れ

外国企業の支店

外国企業の支店とは 外国の会社法にもとづいて設立された法人です。 「支店」、「営業所」等の様々な呼称で呼ばれています。日本の法務局で登記を行いますが、日本の会社法上ではあくまで「外国会社の営業所」という位置づけです。航空会社等特殊な分野を除いてはそれほど設立されることはありません。 日本法人と異なり、制度的に、代表者は必ず日本に住所を有する(=日本の住民票を持つ)ことが求められています。 設立上のメリット ・日本へ資本…詳しくはこちら

外国企業が拠点を日本で開設するにあたっての基礎知識三つの拠点形態とそれぞれの特徴

日本法人

日本法人とは 日本の会社法に基づいて設立された会社です。出資者(株主)が外国人、外国法人の場合でも、原則的に特別な制限を受けることなく日本の会社として活動することができます。日本で長期的な発展を目指す場合、最もふさわしい設立形態です。制度上は、設立の際に日本居住者が一人もいなくても設立可能とされていますが、現状ではオフィス探し、銀行口座開設等といった実際の活動に支障をきたすことが多いので、日本居住者を含めての設立を強くお勧めしています…詳しくはこちら

外国企業が拠点を日本で開設するにあたっての基礎知識三つの拠点形態とそれぞれの特徴

外国企業の支店

外国企業の支店とは 外国の会社法にもとづいて設立された法人です。 「支店」、「営業所」等の様々な呼称で呼ばれています。日本の法務局で登記を行いますが、日本の会社法上ではあくまで「外国会社の営業所」という位置づけです。航空会社等特殊な分野を除いてはそれほど設立されることはありません。 日本法人と異なり、制度的に、代表者は必ず日本に住所を有する(=日本の住民票を持つ)ことが求められています。 設立上のメリット ・日本へ資本…詳しくはこちら

外国企業が拠点を日本で開設するにあたっての基礎知識三つの拠点形態とそれぞれの特徴

駐在員事務所

駐在員事務所とは 日本で法人としての登記をすることができないため、活動が大きく制限される形態です。営業利益を上げなければ法人税を課されません。そのため。連絡調整や市場調査といった業務のみを行うことがほとんどです。 将来的に法人設立を目指すための準備段階として駐在員事務所を設置することもあります。 設立上のメリット ・登記手続き不要 ・日本へ資本金を送る手続きが不要 ・営業利益を上げなければ法人税を課されない ・旅行…詳しくはこちら

外国企業が拠点を日本で開設するにあたっての基礎知識

在留資格(外国企業関連)

■日本の拠点の運営担当スタッフと在留資格 日本で拠点を開設した場合、日本で日本人を採用して運営にあたらせるという場合もありますが、一方で、本国本社の社長または担当責任者、社員などが日本の拠点に短期または長期間赴任して拠点の運営に従事する場合もあります。 日本人の場合には、そのまま通常の会社で日本人を雇用する場合と同様の手続きで雇用して働き始めてもらうことに、何ら問題はありません。 一方で、本国本社の社長または担当責任者、社…詳しくはこちら

在留資格の基礎知識在留資格の種類と就労の可否

技術・人文知識・国際業務

■「技術・人文知識・国際業務」 この在留資格は、日本法人、外国企業の支店、または駐在員事務所に直接雇用される外国人で、人文系または理系の専門知識を必要とする業務や、海外取引業務、広告宣伝、デザイン、通訳・翻訳などの業務に従事する人に付与されるものです。 通訳・翻訳業務以外の海外取引業務や、広告宣伝、デザインなどの業務をおこなう場合には大学卒業以上、または3年以上の実務経験が求められます。 それ以外の業務の場合には、日本また…詳しくはこちら

在留資格の基礎知識在留資格の種類と就労の可否

企業内転勤

■「企業内転勤」 この在留資格は、日本法人(本国本社との資本関係があること)、外国企業の支店、または駐在員事務所に派遣される被雇用者(ただし取締役は含む)が対象となりますが、日本法人の経営者(代表取締役)は取得できません。 本国本社で直前1年間以上の勤務実績(日本での担当業務と同様の内容)が求められ、さらに日本での担当業務は、海外取引業務や、広告宣伝、デザイン、通訳・翻訳、技術に限られます。 なお、この在留資格の場合、学歴…詳しくはこちら

在留資格の基礎知識在留資格の種類と就労の可否

経営・管理

■「経営・管理」 この在留資格は、日本法人の経営者または経営管理者で、日本で長期間(1年のうち180日以上)滞在して経営または管理活動に従事する方が申請するものです。日本法人の規模としては、500万円以上の出資(在留資格を取得しようとする本人または本人が所属する会社の出資額)が必要です。 審査は、経営の安定性・継続性や、新規開業の場合、「事業計画」の実現可能性が重要になります。その経営の安定性・継続性や実現可能性の具体的な審査の…詳しくはこちら

在留資格の基礎知識在留資格の種類と就労の可否

短期滞在

■「短期滞在」 この資格で、報酬を受ける活動を日本国内でおこなうことは認められません。つまり就労するための資格ではありません。ただし、視察や会議、市場調査、宣伝などの活動は可能です。 したがって、駐在員事務所で、短期的に市場調査、宣伝活動をおこない、給与は本国本社で受けるのであれば、この在留資格で来日しても構いません。 また、日本法人の代表取締役も、日本法人から役員報酬を受けないのであれば、この在留資格で一時的に来日して、…詳しくはこちら

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