日本拠点における外国人材の在留資格取得支援

技術・人文知識・国際業務

■「技術・人文知識・国際業務」 この在留資格は、日本法人、外国企業の支店、または駐在員事務所に直接雇用される外国人で、人文系または理系の専門知識を必要とする業務や、海外取引業務、広告宣伝、デザイン、通訳・翻訳などの業務に従事する人に付与されるものです。 通訳・翻訳業務以外の海外取引業務や、広告宣伝、デザインなどの業務をおこなう場合には大学卒業以上、または3年以上の実務経験が求められます。 それ以外の業務の場合には、日本また…詳しくはこちら

企業内転勤

■「企業内転勤」 この在留資格は、日本法人(本国本社との資本関係があること)、外国企業の支店、または駐在員事務所に派遣される被雇用者(ただし取締役は含む)が対象となりますが、日本法人の経営者(代表取締役)は取得できません。 本国本社で直前1年間以上の勤務実績(日本での担当業務と同様の内容)が求められ、さらに日本での担当業務は、海外取引業務や、広告宣伝、デザイン、通訳・翻訳、技術に限られます。 なお、この在留資格の場合、学歴…詳しくはこちら

経営・管理

■「経営・管理」 この在留資格は、日本法人の経営者または経営管理者で、日本で長期間(1年のうち180日以上)滞在して経営または管理活動に従事する方が申請するものです。日本法人の規模としては、500万円以上の出資(在留資格を取得しようとする本人または本人が所属する会社の出資額)が必要です。 審査は、経営の安定性・継続性や、新規開業の場合、「事業計画」の実現可能性が重要になります。その経営の安定性・継続性や実現可能性の具体的な審査の…詳しくはこちら

免責事項・個人情報保護

免責事項 当サイトで提供されているコンテンツに関しては万全を期しておりますが、内容を保証するものではありません。万一、当事務所による正式なアドバイスを受けずに、これらの内容を利用して損害を被った場合でも、当事務所では一切責任を負いかねます。 個人情報保護方針 当事務所は、お預かりした個人情報の重要性を十分に認識するとともに、プライバシー保護にかかわる責任を重く受け止め、以下の方針のもと、個人情報の適正な取り扱いに努めています。 …詳しくはこちら

日本法人の場合の出資者(個人or法人)

■日本法人の場合の出資者(個人or法人) 日本法人を設立する際、まず「出資をするのは海外の法人(=会社)か?個人か?」を決めていただきます。法人出資と個人出資、それぞれメリット、デメリットがありますのでご紹介しましょう。 【法人出資の場合】 海外法人が出資して日本法人を設立する場合、日本の法人はいわゆる「子会社」となります。 メリットとしては、海外本社の規模や実績に応じて、設立したばかりの会社でも一定の信用を得ることがで…詳しくはこちら

オフィスの条件

会社設立手続きをする際、会社の本店をどこに置くのか、という住所を定めなければなりません。この住所は会社の実際の業務を行うオフィスの他、例えば代表取締役の自宅といった個人の住宅でも構いません。 ただし、設立した会社で外国人スタッフを雇用し、「経営管理」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」等のようないわゆる就労ビザの申請をする場合、基本的に自宅での登記は避けてください。 就労ビザの取得にはある程度の事業規模が求められており…詳しくはこちら

役員の任期、決算時期について

【役員(取締役、代表取締役等)の任期について】 役員というのは一般的に、取締役、代表取締役等を意味します。 取締役、代表取締役の任期は会社定款で最短2年から最長10年までの間で定めることができます。 役員は株主から任命されて、会社の日常的な経営を行います。株主が役員になることもありますし、ならないこともあります。「代表取締役は株を持っていなければならない(=出資しなければならない)」と思っておられる方も多いのですが、そんなこと…詳しくはこちら

会社名称(商号)、事業目的について

【会社名称(商号)について】 一番たくさん質問を受けるのは「既にある会社の名前を使うことができますか?」です。 法律的には同じ住所に同じ名前の会社が無い限り可能です。ただし、不正競争防止法違反や商標権の侵害等の問題が起きたり、他の会社と間違われて商売上のトラブルが起きたりする可能性があります。 ですから、他の会社と間違われる可能性がある名前は使用しない方が良いでしょう。 まずは思いついた会社名をインターネットで検索してみて下…詳しくはこちら

代表者、従業員の在留資格と開設手続きの関係

【日本法人について】 外国人が代表取締役になる場合、日本法人から役員報酬を受けないのであれば、就労可能な在留資格(「経営・管理」、「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」)を所持する必要はありません。「短期滞在」資格により一時的に来日して、日本法人の会議への出席、現場責任者等への指示、監督等をおこなうことが可能です。 代表取締役としての活動を行うことを目的として来日し、長期滞在(90日以上)を希望する方…詳しくはこちら

形態別の特徴と手続きの流れ

日本法人

日本法人とは 日本の会社法に基づいて設立された会社です。出資者(株主)が外国人、外国法人の場合でも、原則的に特別な制限を受けることなく日本の会社として活動することができます。日本で長期的な発展を目指す場合、最もふさわしい設立形態です。制度上は、設立の際に日本居住者が一人もいなくても設立可能とされていますが、現状ではオフィス探し、銀行口座開設等といった実際の活動に支障をきたすことが多いので、日本居住者を含めての設立を強くお勧めしています…詳しくはこちら

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