本邦大学卒業者(特定活動)
本邦大学卒業者(特定活動) 日本の大学又は大学院を卒業・修了した外国人(=「本邦大学卒業者」)が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望し、一定の要件を満たす場合には、在留資格「特定活動」が認められるようになりました。 制度概要 日本の大学又は大学院を卒業・修了した外国人(=「本邦大学卒業者」)の就職支援を目的として創設された在留資格。 「本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において、本邦の大学…詳しくはこちら
本邦大学卒業者(特定活動) 日本の大学又は大学院を卒業・修了した外国人(=「本邦大学卒業者」)が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望し、一定の要件を満たす場合には、在留資格「特定活動」が認められるようになりました。 制度概要 日本の大学又は大学院を卒業・修了した外国人(=「本邦大学卒業者」)の就職支援を目的として創設された在留資格。 「本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において、本邦の大学…詳しくはこちら
在留資格「特定技能」 人手不足が続く14の産業分野に限定して2019年4月に導入された新しい在留資格のこと この在留資格を持つ外国人は、現場での作業を含む就労が可能となる 「特定技能」は、導入当初、煩雑な手続と申請書類の多さから申請件数も限られていましたが、2020年に入って、新型コロナの影響を受けて外国人の就労先の流動化が強まり、この在留資格で就職・転職を希望する外国人や、外国人就労者の受入れを希望する企業・法人様が増えて…詳しくはこちら
新たに「特定技能」で外国人を受け入れようと検討をされている企業・法人様は、特定技能外国人を受け入れることができるのかどうか、以下の3つのポイントを確認する必要があります。 1.企業・法人として特定技能外国人を受入れる条件 2.特定技能外国人への「支援」業務の内容・実施体制 3.「特定技能」申請者本人に求められる条件 それぞれのポイントについて、具体的には以下の内容を確認する必要があります。 1.企業・法人と…詳しくはこちら
ベトナム人留学生を正社員として雇用する場合のビザの手続きについて ここ数年、ベトナムやインドネシア、フィリピンなどの地域からの留学生を正社員として雇用しようとする企業がどんどん増えてきています。 これまで、外国人を雇用した経験のない企業も、今では外国人材の採用・雇用に積極的になってきているようですが、そこでぶち当たる壁の1つが、就労のための「ビザ(=在留資格)」に関する手続きではないかと思います。 ・どこに対し、誰がどのように…詳しくはこちら
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