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役員の任期、決算時期について

【役員(取締役、代表取締役等)の任期について】

役員というのは一般的に、取締役、代表取締役等を意味します。
取締役、代表取締役の任期は会社定款で最短2年から最長10年までの間で定めることができます。

役員は株主から任命されて、会社の日常的な経営を行います。株主が役員になることもありますし、ならないこともあります。「代表取締役は株を持っていなければならない(=出資しなければならない)」と思っておられる方も多いのですが、そんなことはありません。
株を持っていなくても(=出資していなくても)代表取締役や取締役になることができます。

それでは、役員の任期について考えてみましょう。例えば、任期を2年と定めた場合、株主は合理的な理由無しに役員を解任することはできません。2年ごとに役員の実績を評価し、株主総会等の承認を得て、辞任または重任(引き続き役員をすること)の手続きをします。法務局への登記も必要です。

株主が短期間で役員の経営実績を評価し、解任するべきかどうかを見極めたいような場合は短めに任期を定めるのがおススメです。ただし、任期が終わるごとに手続きが発生し、登記費用もかかるのがデメリットです。

反対に、役員と株主の間に強い信頼関係がある場合、株主自身が代表取締役を務める場合等は任期10年のように長めに設定し、ムダな手続きコストを抑えるのが良いでしょう。


【決算時期について】

会社は一年以内に一度、必ず決算をし、税金を納めなければなりません。日本では3月末か12月末の会社が多いのですが、実は決算時期は定款で自由に定めることができます。
会社の決算は一般的に「税理士」という専門家に依頼して手続きをします。顧問をしていただく税理士さん事前に決まっている場合は直接相談をしてみるのが良いでしょう。


決算期をいつにするか
には一般的に以下のような考え方があります。

・中国や韓国等の法人が日本で子会社をつくる場合、本社の決算時期と合わせるために12月末に設定することが多い

・税理士さんが忙しい3月末、12月末を避けて定める

・会社設立時期からちょうど1年後になるように定める 例)6月設立→5月末決算

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