日本法人・外国企業の支店・駐在員事務所開設支援

代表者、従業員の在留資格と開設手続きの関係

【日本法人について】

外国人が代表取締役になる場合、日本法人から役員報酬を受けないのであれば、就労可能な在留資格(「経営・管理」、「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」)を所持する必要はありません。短期滞在」資格により一時的に来日して、日本法人の会議への出席、現場責任者等への指示、監督等をおこなうことが可能です。

代表取締役としての活動を行うことを目的として来日し、長期滞在(90日以上)を希望する方は、「経営・管理」資格を申請することになります。就労資格の中でも最も審査が厳しい資格であり、資金形成過程、経営管理経験、事業計画等の証明ができるか否かがポイントとなります。

取締役についても上記と同じく、役員報酬を受けないのであれば、就労可能な在留資格を所持する必要はありません。

取締役としての活動を行うことを目的として来日し、長期滞在(90日以上)を希望する場合、「技術・人文知識・国際業務」資格を申請することになります。

手続きの順序としては、日本法人設立手続きが完了した後、在留資格の手続きを行います。


【外国企業の支店(外国会社の営業営業所)について】

代表者は必ず日本に住所を有する(=日本の住民票を持つ)ことが求められています。日本人でも構いません。外国人の場合は「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」等の方が代表者になることができます。

支店開設手続きを始める前の段階で、上記のような日本に住所を有する代表者を必ず一名確保しておく必要があります。日本法人設立の場合とは異なりますので、ご注意下さい。

【駐在員事務所について】

外国の会社が日本に駐在員事務所を設立する場合、登記手続きは必要ありません。そのため、スタッフや代表者が日本の住民である必要も特にありません。

駐在員事務所のスタッフとして、日本に長期滞在し、報酬を得ようとする外国人は、「企業内転勤」、または「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請することになります。

日本人、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」等の方が勤務することももちろん問題ありません。

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