当事務所は、おもにアジア(中国、台湾、香港、韓国)の企業が日本で拠点を開設する際の支援をメイン業務として行っています。
具体的な開設手続き、会社設立書類の作成、代表者や従業員の在留資格の手続きはもちろん、それに関連する資本金の送金や、オフィス選定のアドバイス、進出に伴う公的機関の進出支援制度のご紹介と取り次ぎ、拠点開設後の各種届出の支援もトータルで行っています。
外国の企業が拠点を日本で開設する場合、日本の法律上、その拠点の形態は「日本法人」、「外国企業の支店」、「駐在員事務所」の三つの形態のいずれかになります。
ただ、実は、それぞれの名称が正式に決まっているものではないため、人によって呼び方が一定しておらず、「日本支店」、「日本支社」、「営業拠点」、「常駐事務所」などさまざまな名称で呼ばれることがあります(したがって、上記の当事務所での呼び方もあくまでも便宜的なものに過ぎません)。また三つの形態に分類されるのはあくまでも日本に限ったもので、他の国では、外国企業の拠点について異なる形態の分類や名称があり、その数も三つとは限りません。
したがって、拠点を日本で開設するにあたって、まず初めにしていただきたいことは、ご自身が使っている名称や、外国での形態の分類の概念から一旦離れて、ご自身が想定している日本で開設しようとしている拠点が、「日本法人」、「外国企業の支店」、「駐在員事務所」 の三つの形態のいずれに該当するのかをご確認していただくことです。
それについては、形態別の特徴と手続きの流れで、「日本法人」、「外国企業の支店」、「駐在員事務所」 のそれぞれの形態の特徴、メリット、デメリット、そして形態別の手続きの流れをまとめています。
※法務局への登記申請手続きは提携司法書士が行います。