各種在留資格の手続き支援

~うちの会社・法人でも、「特定技能」の外国人の受入れができる?~

新たに「特定技能」で外国人を受け入れようと検討をされている企業・法人様は、特定技能外国人を受け入れることができるのかどうか、以下の3つのポイントを確認する必要があります。

1.企業・法人として特定技能外国人を受入れる条件

2.特定技能外国人への「支援」業務の内容・実施体制

3.「特定技能」申請者本人に求められる条件

 

それぞれのポイントについて、具体的には以下の内容を確認する必要があります。

1.企業・法人として特定技能外国人を受入れる条件

(1)「特定技能」が想定している14の産業分野に該当しているかどうか
まず、雇用主としての会社・法人=「所属機関」(受入団体)の事業所が、「特定技能」の在留資格が想定している以下の①~⑭の産業分野のどれか一つに該当して、その分野の業務を特定技能外国人に担当させる予定である必要があります。
※14分野の中には、さらに細かく試験区分を分けている場合もあります。

(2)雇用主としての会社・法人=「所属機関」(受入団体)になるための必要な条件
次に、雇用主としての会社・法人=「所属機関」(受入団体)になるためには、以下の①~⑦の必要条件すべてに該当する必要があります。
※このうち、一つでも該当しない場合には、雇用主として受け入れることはできません。

(3)特定技能外国人を雇用する場合の最低条件
次に、特定技能の外国人を雇用する場合には、下記の①~⑧のすべてを前提として雇用する必要があります。

2.特定技能外国人への「支援」業務の内容・実施体制

(1)「支援」についての内容
特定技能の外国人を受け入れるにあたり、適正な雇用体制・雇用条件とは別に、入管法上の「支援」が求められます。その「支援」とは具体的には下記の10項目を指します。

(2)「支援」業務を、自社独自で実施するか、外部に委託するか
上記の①~⑩の「支援」を、所属機関が自らおこなうことも可能ですし、外部(「登録支援機関」としての資格を持つ法人等)に委託することも可能です。
所属機関が自ら「支援」をおこなうためには、下記の①または②のいずれかの条件を満たす必要があります。

もし、いずれにも該当しない場合には、自社独自で「支援」業務をおこなうことは認められません。その場合には、「登録支援機関」に「支援」業務を委託する必要があります。

3.「特定技能」申請者本人に求められる条件

所属機関に求められる条件や「支援」体制とは別に、「特定技能」の在留資格を希望する外国人本人は、下記の①~⑤の条件をすべて満たす必要があります。

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