日本拠点における外国人材の在留資格取得支援

技術・人文知識・国際業務

■「技術・人文知識・国際業務」

この在留資格は、日本法人外国企業の支店、または駐在員事務所に直接雇用される外国人で、人文系または理系の専門知識を必要とする業務や、海外取引業務、広告宣伝、デザイン、通訳・翻訳などの業務に従事する人に付与されるものです。

通訳・翻訳業務以外の海外取引業務や、広告宣伝、デザインなどの業務をおこなう場合には大学卒業以上、または3年以上の実務経験が求められます。

それ以外の業務の場合には、日本または外国の大学またはそれと同程度の教育機関で従事する業務に関連する専門を学んで卒業しているか、10年以上の実務経験が必要になります。

「企業内転勤」では、直近1年以上、本国本社で勤務実績が必要ですが、もしこの条件を満たしていない場合でも、大学卒業以上の学歴がある場合には、この在留資格を取得して日本の拠点で働くことが可能です。

TOP