■「経営・管理」
この在留資格は、日本法人の経営者または経営管理者で、日本で長期間(1年のうち180日以上)滞在して経営または管理活動に従事する方が申請するものです。日本法人の規模としては、500万円以上の出資(在留資格を取得しようとする本人または本人が所属する会社の出資額)が必要です。
審査は、経営の安定性・継続性や、新規開業の場合、「事業計画」の実現可能性が重要になります。その経営の安定性・継続性や実現可能性の具体的な審査の、経営者としてのポイントは、出資金の資金形成過程、日本で行う事業についての経歴・経験です。また、申請にあたっては、事業所の確保が必要で、自宅との兼用やバーチャルオフィスでの申請は原則的に認められません。
なお、日本法人の代表取締役になる外国人が、代表取締役になっただけで、「経営・管理」の在留資格を必ず取得しなければならないわけではありません。本国に居住しながら、必要な時に一時的に「短期滞在」の在留資格で来日して指示・監督をおこなうことも可能で、違法ではありません(ただし、日本の拠点から給料を受けることはできません)。そうすることで、事務所物件の選択肢が広がり、さまざまな初期費用を節約することが可能です。また、ある程度事業が軌道に乗ってきた1年~数年後に、「経営・管理」の在留資格を申請することも可能で、むしろその方が許可のおりやすい場合が多いです。