形態別の特徴と手続きの流れ

形態別の特徴と手続きの流れ

はじめに

当事務所は、おもにアジア(中国、台湾、香港、韓国)の企業が日本で拠点を開設する際の支援をメイン業務として行っています。 具体的な開設手続き、会社設立書類の作成、代表者や従業員の在留資格の手続きはもちろん、それに関連する資本金の送金や、オフィス選定のアドバイス、進出に伴う公的機関の進出支援制度のご紹介と取り次ぎ、拠点開設後の各種届出の支援もトータルで行っています。 外国の企業が拠点を日本で開設する場合、日本の法律上、その拠点の…詳しくはこちら

形態別の特徴と手続きの流れ

形態別の特徴と手続きの流れ

■三つの拠点の形態の分類表 下記の表は「日本法人」、「外国企業の支店」、「駐在員事務所」のそれぞれの形態の特徴、メリット、デメリットをわかりやすくまとめたものです。 項目          形態 駐在員事務所 外国企業の支店 日本法人(株式会社) 日本での法人格 無 有 (日本でも登記) 有 (日本だけで登記) 法人の国籍 - 外国 (外国の会社法に基づいて設立された法人) 日…詳しくはこちら

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日本法人

日本法人とは 日本の会社法に基づいて設立された会社です。出資者(株主)が外国人、外国法人の場合でも、原則的に特別な制限を受けることなく日本の会社として活動することができます。日本で長期的な発展を目指す場合、最もふさわしい設立形態です。制度上は、設立の際に日本居住者が一人もいなくても設立可能とされていますが、現状ではオフィス探し、銀行口座開設等といった実際の活動に支障をきたすことが多いので、日本居住者を含めての設立を強くお勧めしています…詳しくはこちら

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駐在員事務所

駐在員事務所とは 日本で法人としての登記をすることができないため、活動が大きく制限される形態です。営業利益を上げなければ法人税を課されません。そのため。連絡調整や市場調査といった業務のみを行うことがほとんどです。 将来的に法人設立を目指すための準備段階として駐在員事務所を設置することもあります。 設立上のメリット ・登記手続き不要 ・日本へ資本金を送る手続きが不要 ・営業利益を上げなければ法人税を課されない ・旅行…詳しくはこちら

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外国企業の支店

外国企業の支店とは 外国の会社法にもとづいて設立された法人です。 「支店」、「営業所」等の様々な呼称で呼ばれています。日本の法務局で登記を行いますが、日本の会社法上ではあくまで「外国会社の営業所」という位置づけです。航空会社等特殊な分野を除いてはそれほど設立されることはありません。 日本法人と異なり、制度的に、代表者は必ず日本に住所を有する(=日本の住民票を持つ)ことが求められています。 設立上のメリット ・日本へ資本…詳しくはこちら

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