在留資格の基礎知識在留資格の種類と就労の可否
短期滞在
■「短期滞在」 この資格で、報酬を受ける活動を日本国内でおこなうことは認められません。つまり就労するための資格ではありません。ただし、視察や会議、市場調査、宣伝などの活動は可能です。 したがって、駐在員事務所で、短期的に市場調査、宣伝活動をおこない、給与は本国本社で受けるのであれば、この在留資格で来日しても構いません。 また、日本法人の代表取締役も、日本法人から役員報酬を受けないのであれば、この在留資格で一時的に来日して、…詳しくはこちら