在留資格の種類と就労の可否

在留資格の基礎知識在留資格の種類と就労の可否

技術・人文知識・国際業務

■「技術・人文知識・国際業務」 この在留資格は、日本法人、外国企業の支店、または駐在員事務所に直接雇用される外国人で、人文系または理系の専門知識を必要とする業務や、海外取引業務、広告宣伝、デザイン、通訳・翻訳などの業務に従事する人に付与されるものです。 通訳・翻訳業務以外の海外取引業務や、広告宣伝、デザインなどの業務をおこなう場合には大学卒業以上、または3年以上の実務経験が求められます。 それ以外の業務の場合には、日本また…詳しくはこちら

在留資格の基礎知識在留資格の種類と就労の可否

企業内転勤

■「企業内転勤」 この在留資格は、日本法人(本国本社との資本関係があること)、外国企業の支店、または駐在員事務所に派遣される被雇用者(ただし取締役は含む)が対象となりますが、日本法人の経営者(代表取締役)は取得できません。 本国本社で直前1年間以上の勤務実績(日本での担当業務と同様の内容)が求められ、さらに日本での担当業務は、海外取引業務や、広告宣伝、デザイン、通訳・翻訳、技術に限られます。 なお、この在留資格の場合、学歴…詳しくはこちら

在留資格の基礎知識在留資格の種類と就労の可否

経営・管理

■「経営・管理」 この在留資格は、日本法人の経営者または経営管理者で、日本で長期間(1年のうち180日以上)滞在して経営または管理活動に従事する方が申請するものです。日本法人の規模としては、500万円以上の出資(在留資格を取得しようとする本人または本人が所属する会社の出資額)が必要です。 審査は、経営の安定性・継続性や、新規開業の場合、「事業計画」の実現可能性が重要になります。その経営の安定性・継続性や実現可能性の具体的な審査の…詳しくはこちら

在留資格の基礎知識在留資格の種類と就労の可否

短期滞在

■「短期滞在」 この資格で、報酬を受ける活動を日本国内でおこなうことは認められません。つまり就労するための資格ではありません。ただし、視察や会議、市場調査、宣伝などの活動は可能です。 したがって、駐在員事務所で、短期的に市場調査、宣伝活動をおこない、給与は本国本社で受けるのであれば、この在留資格で来日しても構いません。 また、日本法人の代表取締役も、日本法人から役員報酬を受けないのであれば、この在留資格で一時的に来日して、…詳しくはこちら

TOP