■「短期滞在」
この資格で、報酬を受ける活動を日本国内でおこなうことは認められません。つまり就労するための資格ではありません。ただし、視察や会議、市場調査、宣伝などの活動は可能です。
したがって、駐在員事務所で、短期的に市場調査、宣伝活動をおこない、給与は本国本社で受けるのであれば、この在留資格で来日しても構いません。
また、日本法人の代表取締役も、日本法人から役員報酬を受けないのであれば、この在留資格で一時的に来日して、日本法人の現場担当者と会議をおこなったり、指示・監督をおこなうことも可能です。
ただし、この在留資格では、原則的に日本の銀行で口座を開設することもできませんし、個人名義で携帯電話を購入することもできません。
なお、韓国、台湾、香港など、日本と査証免除(ノービザ)協定を結んでいる国籍の外国人が、短期滞在で来日する場合には、本国の日本の在外公館(大使館・領事館)での手続きをする必要はなく、上陸時に「短期滞在」の在留資格が付与されます(期間は、通常3か月ですが、以前の在留状況によっては、短くなる場合もあります)。
中国については、査証免除(ノービザ)国になっていないので、事前に中国にある日本領事館で短期滞在のビザを取得する必要があります。その場合、1回限りのシングルビザと、1年~5年のマルチビザがあり、マルチビザの場合には、その期間中、何度でも日本を往復することが可能です(ただし、一回の日本での滞在期間は15日、30日、90日のいずれか)。