■はじめに
外国企業が拠点を日本で開設する場合、日本の法律上、その拠点の形態は「日本法人」、「外国企業の支店」、「駐在員事務所」の三つの形態のいずれかになります。
ただ、実は、それぞれの名称が正式に決まっているものではないため、人によって呼び方が一定しておらず、日本支店、日本支社、営業拠点、常駐事務所などさまざまな名称で呼ばれることがあります(したがって、上記の当事務所での呼び方もあくまでも便宜的なものに過ぎません)。また三つの形態に分類されるのはあくまでも日本に限ったもので、他の国では、外国企業の拠点について異なる形態の分類や名称があり、その数も三つとは限りません。
したがって、拠点を日本で開設するにあたって、まず一番はじめにされることは、ご自身が使っている名称や、外国での形態の分類の概念から一旦離れて、ご自身が想定している日本で開設しようとしている拠点が、「日本法人」、「外国企業の支店」、「駐在員事務所」の三つの形態のいずれに該当するのかをご確認していただくことです。
ここでは、「日本法人」、「外国企業の支店」、「駐在員事務所」のそれぞれの形態の特徴、メリット、デメリットをまとめています。
その特徴、メリット、デメリットなかで、とくに皆さんが考慮するポイントとなっている「在留資格(外国企業関連)」、「税金」、「拠点開設の費用概算」、「初年度の運営費用概算」については、別にページを設けて詳しく説明しています。
■「税金」