各種在留資格の手続き支援

本邦大学卒業者(特定活動)

本邦大学卒業者(特定活動)

日本の大学又は大学院を卒業・修了した外国人(=「本邦大学卒業者」日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望し、一定の要件を満たす場合には、在留資格「特定活動」が認められるようになりました。

制度概要

日本の大学又は大学院を卒業・修了した外国人(=「本邦大学卒業者」の就職支援を目的として創設された在留資格。
「本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において、本邦の大学等において修得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認める」
出典:出入国在留管理庁:https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00038.html

⇒つまり・・・

要件を満たせば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」では認められなかった、サービス業務や製造業務等がメインの業務への従事も可能となります。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、技能実習生への通訳業務での申請では技能実習生の人数制限等がありましたが、この在留資格制度では、これら制限もなくななるのです。
 ※風俗関係の業務については、「技術・人文知識・国際業務」同様、不可となります。

対象者

次の1)学歴2)日本語能力両方の要件を満たす者が対象となります。
(1)学歴要件
①か②のどちらか
に該当していること。

①日本の4年制大学を卒業している。
②日本の大学院の修了している。
 ※日本の短期大学や専修学校の卒業、外国の大学の卒業、大学院の修了は対象外です。

(2)日本語能力
①から④までのいずれか
に該当していること。

①日本語能力試験N1を保有している。 (※旧試験制度の「1級」も対象。参考:https://www.jlpt.jp/)
②BJTビジネス日本語能力テスト480点以上を保有している。 (参考:https://www.kanken.or.jp/bjt/)
③日本の大学・大学院において「日本語」を専攻した。
④外国の大学・大学院において「日本語」を専攻した。
 ※「『日本語』を専攻した」とは:日本語に係る学問(日本語学、日本語教育学等)に係る学部・学科、研究科等に在籍し、当該学問を専門的に履修していること。

「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは

「作業の指示を理解して自らの作業を行うだけ」の受動的な単純作業系の業務は該当せず、いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。

具体的な活動例

◇介護施設などで、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事すること。
 ※施設内の清掃や衣服の洗濯のみへの従事は不可
飲食店で店舗管理業務や通訳を含む接客業務を行うこと(日本人への接客もOK)。
 ※皿洗いや清掃などの単純作業のみへの従事は不可
工場のラインなどで、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しながら、自身もラインに入って作業を行うこと。
 ※指示された作業のみへの従事は不可
小売店などで、仕入れ、商品企画、通訳を含む接客・販売業務を行うこと(日本人に対する接客販売もOK)。
 ※商品の陳列や店舗清掃などの単純作業のみへの従事は不可
ホテルや旅館などで、翻訳業務を含む外国語ホームページの開設、更新作業等の広報業務、外国人客への通訳(案内)を含むベルスタッフやドアマンとして接客を行うこと(日本人に対する接客もOK)。
 ※客室清掃など単純作業のみへの従事は不可
タクシー会社で、観光客向けの企画・立案を行ったり、通訳を含む観光案内を行うタクシードライバーや通常のタクシードライバーとして乗務したりすること。
 ※車両整備・清掃のみへの従事は不可
 ※タクシーの運転には、第二種免許(道路交通法第86条第1項)が必要です。

上記以外にも、様々な業務内容に従事できる可能性がありますので、是非一度ご相談下さい。

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