【永住申請の要件】
永住のメリット、デメリットをきちんと把握・検討した上で、永住の申請をしようとするのであれば、まず、次の3つの条件を確認する必要があります。
1 「素行が善良であること」
入管法等の日本の法律はもちろんのこと、日本以外の国の法律もきちんと守り、日常生活でも住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要です。
※例えば、運転免許証の停止や取消し処分を受けたことがある場合は、その処分が解除されてから5年が経つまでは、永住の申請をしても不許可になる可能性が非常に高いです。
2 「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」
これは主に、ある程度安定した収入があるかどうかが重要になります。
不動産や預貯金があるというだけでは条件を満たすことができず、過去・未来において、日本の公共の負担になることなく、独立して安定した生活を送ることができることを課税証明等の書面で証明する必要があります。
※課税証明・納税証明について・・・
技術・人文知識・国際業務や定住者等の在留資格:5年分、日本人の配偶者等の在留資格:3年分が必要になります。(2019年7月以降)
※収入の目安・・・
単身者(扶養家族なし)であれば、直近3年以上連続で300万円以上の年収(税引前)があることが理想です。(あくまで目安で、明確な基準はなく、地域によって差もあります。)
3 「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」
① 日本に引き続き10年以上住んでいること
※「留学」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格に変更した場合は、就労した期間が累計で5年以上になっている必要があります。
つまり、就労◆に変更してから5年が経っていても、途中で転職のために無職になった期間があるときは、これを考慮しなければいけません。
(「技能実習」及び「特定技能1号」は、この就労資格の対象外です。)
※「高度専門職」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」等の在留資格や難民認定を受けている場合については、期間短縮の特例があります。
② 罰金刑や懲役刑などを受けておらず、公的義務を履行していること
納税の義務はもちろん、年金や健康保険料を2年間以上にわたり遅滞なく納付しているか、入管法に関連する届出等をきちんと行っているかも審査されます。
※2019年7月以降、必ず年金と健康保険に関連する書類を提出しなければいけなくなりました。
※現在、日本年金機構では過去2年間さかのぼって年金保険料を納付することが可能ですが、さかのぼって納付しても、入管では認めてもらえない可能性があります。
③ 申請時点において3年以上の在留期間があること
④ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
事例は多くありませんが、感染症を持っていないか等という部分が考慮されます。
永住の申請は、帰化申請と違い、一度不許可になっても、不許可になった理由を詳しく確認してそれを解決することができれば、すぐに再申請することも可能です。
また、申請書類等については、在留資格や状況などによって異なり、追加で様々な書類を要求されることもあります。
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