【旅行サービス手配業を行うには登録が必要になりました】
いわゆる「ランドオペレーター業務」を行うために登録が必要になりました。
※2018年1月4日スタートの制度です
※既に旅行業登録がある場合、この登録をする必要はありません
※無登録で業務を行った場合、1年以上の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方が科されます
【旅行サービス手配業とは】
具体的には以下のような業務を指します。
・運送(鉄道、バス等)の手配
・宿泊(ホテル、旅館等)の手配
・ボランティアガイド、有資格ガイド以外のガイドの手配
・免税店における物品購入の手配
旅行業との違いは、旅行会社から仕事を受けるのか、お客様(=旅行者)から仕事を受けるのか、という点です。
旅行者から直接仕事を受ける場合は「旅行業」、旅行会社からのみ仕事を受ける場合は「旅行サービス手配業」の登録をしなければなりません。
【登録申請について】
都道府県知事宛てに申請をします。具体的な登録方法は自治体により多少異なりますが、共通するポイントは以下の通りです。
・個人でも、法人(会社)でも登録できます
・財産(資本金等)について要件はありません
・事務所の広さや形態について要件はありません。
・営業保証金の納付は不要です
・旅行サービス手配業務取扱管理者(※)の選任が必要です
・法人が申請する場合、定款内の事業目的に「旅行サービス手配業」という文言が必要です
【旅行サービス手配業務取扱管理者とは】
就任することができる方は以下の通りです。
・総合旅行業務取扱管理者資格所持者
・国内旅行業務取扱管理者資格所持者
・旅行サービス手配業務取扱管理者研修修了者
上の二つと比べ、「旅行サービス手配業務取扱管理者」は取得しやすい資格と言えます。なお、「旅程管理者」(添乗員、ツアーコンダクター)資格とは異なりますのでご注意ください。
【旅行サービス手配業務取扱管理者研修とは】
観光庁に登録された機関によって実施される研修です。以下の団体が定期的に研修を開催しています。(2018年4月末時点)この研修を修了すると「旅行サービス手配業務取扱管理者」になることができます。
・一般社団法人日本旅行業協会(JATA)
https://www.jata-net.or.jp/seminar/training/service/
・トラベル&コンダクターカレッジ
http://www.tc-college.jp/course/travelarrangement/
【旅行サービス手配業登録ができないケース】
これまでご紹介した条件を満たしていても、以下のような場合は残念ながら登録ができませんのでご注意ください。(旅行業法第26条)
(1)旅行業法第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は旅行業法第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)
(2)禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
(3)暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。(8)において同じ。)
(4)申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
(5)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(1)~(4)又は(7)のいずれかに該当するもの
(6)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(7)法人であって、その役員のうちに(1)~(4)まで又は(6)のいずれかに該当する者があるもの
(8)暴力団員等がその事業活動を支配する者
(9)営業所ごとに旅行業法第28条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者